JAPSAM PRP・幹細胞研究会 会則

(名称)

第1条

この 研究会の名称を、JAPSAM PRP・幹細胞研究会とする。

(事務所)

第2条

本会は、本部を名古屋市に置く 。

(目的)

第3条

本会は、JAPSAM(特定)認定再生医療等委員会で審査を受けた医療機関、PRP及び幹細胞を用いて再生医療臨床を実施ないし実施を計画する医療機関、研究機関及び研究者が、再生医療臨床に関する情報交換を行うことを目的とする。

(世話人)

第4条

本会では、JAPSAM(特定)認定再生医療等委員会、会員医療機関、会員研究機関から、10から30名の世話人を置く。

(役員)

第5条

本会は、会長、副会長、代表世話人および世話人で構成する。役員はすべて会員とする。

(代表世話人・当番世話人)

第6条

代表世話人は、世話人の中から選び、会長の承認後決定する。

2 当番世話人は、世話人会の承認後、決定する。

(名誉世話人)

第7条

当番世話人となった世話人は、研究会開催後「名誉世話人」として、年会費を免除する。

(年会費)

第8条

世話人の年会費は、5千円とする。

2 年会費を2ヶ年滞納した世話人は、退会したものとみなす。

(会員)

第9条

会員は、一般会員、賛助会員およびJAPSAM会員に区分する。一般会員は、研究会の目的に賛同して入会した個人とし、賛助会員は、研究会の目的に賛同して入会した団体とし、会費を納入した者とする。正会員を希望する個人は、申請用紙を提出、会長の承認により、正会員とする。

2 JAPSAM会員は、特定非営利活動法人先端医療推進機構が運営する、特定認定再生医療等委員会および認定再生医療等委員会の委員とし、会費を免除する。

(会計)

第10条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 研究会終了後、すみやかに会計報告を代表世話人に行うこととする。

(学術集会)

第11条

本会は、年に2回学術集会を開く。なお学術集会は、一般演題、ワークショップ、シンポジウム、講演から構成する。

2 学術集会の開催場所は、当番世話人が決定する。

(予算)

第12条

学術集会の参加者の参加費は2千円とする。(一般参加費は5千円)

(プロジェクト)

第13条

再生医療デバイス TASCLの再生医療臨床研究に関するプロジェクトを置く。

(設置等)

第14条

本会の事務を処理するため、主たる事務所に事務局を置く。

(個人情報の保護)

第15条

本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

附則

施行日:2017年6月17日
改定日:2017年7月1日
改定日:2017年12月2日
改定日:2018年12月15日
改定日:2020年12月12日